自転車に乗る方必見!2024年(令和6年)11月から道路交通法が改正されます。
今回は改正のポイントについてまとめましたので、ブログにしました。
改正後のポイントをしっかり確認して、快適な自転車ライフを送りましょう!
2024年11月施行の自転車法律改正の概要
2024年11月1日の施行について
2024年(令和6年)11月から道路交通法が改正されます。
自転車を運転中にスマートフォンなどを使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化されます。
加えて「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則対象になります。
自転車の酒気帯び運転については、運転をした本人はもちろんですが、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者など、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が適用されます。
自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを確認しておきましょう。
道路交通法の改正ポイント
- 自転車運転中のながらスマホ罰則強化
- 自転車の酒気帯び運転が新たに罰則の対象
2024年11月からの罰則
①自転車の運転中に「ながらスマホ」について
- スマホを手で持って画面を見る
- 自転車に取り付けたスマホの画面を見る
→6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金
自転車の運転中に「ながらスマホ」によって交通事故を起こすなど危険を発生させた時
→1年以下の懲役または30万円以下の罰金
現在の罰則
5万円以下の罰金
②自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則
これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみが罰則の対象でした。
しかし今回の道路交通法の改正によって「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態での運転)も罰則の対象となります。
自転車を飲酒運転するおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供することも禁止となります。
酒気帯び運転をした場合
→3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車を飲酒運転するおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
→自転車の提供者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車を飲酒運転するおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
→種類の提供者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
→同乗者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金
なお、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転すると「酒酔い運転」となり、今回の道路交通法改正以前から罰則として5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
(参考)青切符の取り締まり
自転車の交通違反に対し、反則金を納付させる「青切符」による取り締まりの導入が規定されました。
青切符の取り締まりは16才以上が対象となり、113種類の違反行為を適用範囲としています。
なお、青切符による取り締まりは法律の公布(2024年5月24日)から2年以内に施行される予定となっており、反則金の金額などの詳細は今後詰められていきます。
最後に
ガソリン価格が高止まりし、自転車で移動される方も多いと思います。
飲酒運転はもちろんダメですが、ながらスマホも罰則が強化されます。
今回の改正内容をしっかりと頭に入れ、快適な自転車ライフを楽しみましょう♪
なお、今回は政府広報オンラインのホームページを参考に私なりにポイントをまとめさせてもらいました。
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